新生児診療相互援助システム規約

1  名 称

1  本会は新生児診療相互援助システム(NMCS=Neonatal Mutual Cooperative System)と称する。

2  目的及び事業

2  本会は中等度ないし高度の新生児診療を必要とする新生児を産科及びその他の出生施設からの要請に応じて、新生児診療施設に全数受け入れるための情報サービス・協力を行う。

3  本会は新生児診療施設相互の交流を深め、その診療内容の向上をはかる。

4  本会は周産期医療の地域診療態勢の整備のため、具体的活動を推進する。

5  上記第234条の目的遂行に必要な調査・研究・教育・宣伝活動を行う。

第3章  組織及び運営

6  本会は大阪府下の新生児診療施設(科)のうち、第2345条を目的とし、かつ運営委員会が適当と認めた施設で組織する。運営委員会は712のメンバーで構成される。

7  本会には会長と次の役員をおく。
会長は運営委員の互選とし、自薦・他薦により運営委員会において過半数の賛同により選出する。任期は3年とし、再選を妨げない。
本会の各種委員は運営委員会の承認を経て会長が委任する。

  1. 会 長          1名
    副会長          1ないし2
  2. 運営委員 各施設代表  各1名
    (但し、施設の事情により副代表を置くことができ、運営委員会に出席し意見を述べ実務を行うことができる。)
  3. 実行委員        若干名
    (各委員会の委員長は1.2のものの中から選び役員とする。)
    (1)事務局・会計委員(システム活動上の事務・会計)
    (2)学術・例会委員 (医学研究の計画・実施、月例会の計画・研修会の推進)
    (3)渉外委員    (対外的接触の総務・計画)
    (4)評価・統計委員 (システム活動の統計作成・活動評価)
    (5)情報センター委員(二次入院に関する情報センター)
    (6)広報委員    (NMCS活動の広報)
    (7)母乳育児支援委員会
    (8)その他     (特別委員等)
    尚、特別委員については運営委員会からの依託により、指定された事業の実施を主管する。また、事業の終了をもって特別委員の職を解く。
    実務内容は細則による。

8  本会は運営委員会が必要と認めたとき、顧問をおくことができる。

9  1)は運営委員会を組織し、会の目的を達成するために必要な諸事業を分担し、会の運営を図る
2)運営委員会は第7条1.2.3 の役員によって組織する。

10条 1)本会は定例運営委員会(年2回)と、必要に応じて開催される臨時運営委員会によって運営される。
2)例会は毎月1回開催される。

11条 運営委員会は役員の2分の1以上(委任状を含む)の出席を必要とする。

12条 本会の運営に必要な事項は、運営委員会において出席者の2分の1以上の賛同により議決される。

13条 本会の運営に必要な細則は適宜運営委員会で定める。

14条 運営委員会のもとに、幹事会及び小委員会を置く。構成委員と実務内容は細則による。

第4章  会 計

15条 本会の経費は助成金、協賛金、寄付金によって支弁される。

16条 本会の会計年度は毎年41日に始まり翌年331日に終わる。

第5章  その他

17条 当規約は平成元年21日より施行する。

平成7年928日改正

平成21227日改正。

 

細  則

  1. 基幹病院と協力病院に関する細則(平成7928日)
    (1)NMCSの参加病院(以下参加病院)の医療水準が公平に評価され、大阪の新生児医療の規範として各参加病院小児科が活動することを目的として、この細則を定める。

    (2)参加病院は基幹病院と協力病院とする。
    (3)基幹病院の基準
    a.「新生児特定集中治療室管理の施設基準」の許可を得ている。
    b.新生児の年間入院数(母体搬送と新生児搬送)が約150例を越え、そのうち、院外入院数、人工呼吸管理者数、極低出生体重児数が、それぞれ約50例、30例、20例を越える。
    c.新生児の入院受け入れが24時間可能である。
    d.母体搬送の受け入れが可能である。
    e.医師の同乗する新生児搬送が可能である。
    (4)基幹病院の基準に準じ、運営委員会にて認められた参加病院を基幹病院とする。
  2. 幹事会及び小委員会に関する細則(平成7928日)
    (1)幹事会とは、次の構成委員よりなり、NMCS運営企画の実務を行う。
    a.NMCS参加病院に属する大阪府医師会周産期医療委員会委員
    b.小委員会委員長より若干名
    (2)小委員会とは、NMCS参加施設より得られた資料や情報についての検討を行い、それぞれの委員会の目的を企画・提案・実行する委員会であり、事務内容については、幹事会の承認を必要とする。
  3. 特別委員会設置に関する細則(平成7928日)
    (1)OGCS、NMCS合同小委員会を特別委員会として設置する。本特別委員会の会則は以下の通りである。
    a.委員会の委員はOGCS、NMCSそれぞれが指名した同数の委員で構成する。
    b.委員会の代表は互選により1年交代とする。
    c.委員会は、OGCS、NMCS、委員などから提起された案件について審議し、その結果をそれぞれの選出母体に報告する。
    d.委員会は、大阪府下の周産期医療の諸問題(主に母体搬送と新生児搬送に関わる諸案件)についての調査、研究、企画、提言などに従事する。
    e.委員会はOGCS、NMCS双方の事業の調整機関としての役割を果たす。
    f.OGCS、NMCSは、委員会の決定には拘束されないが、その結果を尊重してゆく。
    g.委員会は、OGCS、NMCSのいずれかの発議によって解散する。
    h.OGCS、NMCSは、委員会の会議費、文具経費、交通費を支給する。

附 則 この規約の改正は、運営委員会の3分の2以上の賛同が必要である

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